<第5版 2014年1月1日改定>
総 則
第1条 設立目的
本連盟は稲城市テニス連盟と称し、事務所を稲城市に置き、稲城市内におけるテニス競技の普及発展を通じ生涯スポーツ振興に寄与し、併せて市民の体位向上と相互の親睦を計る事を目的とする。
第2条 活動概要
本連盟は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
1.各種テニス競技会の主催運営。
2.競技、技術講習会の開催。
活動詳細は連盟主催大会運営規定に順ずる。
3.外部大会大会への派遣。
活動詳細は外部大会派遣規定に順ずる。
4.同じ目的を有する諸団体との協力。
5.その他、本連盟の目的達成に必要な事項。
第3条 会員条件
1.本連盟の加盟団体を通して連盟登録を可能とする。1個人として登録する事は出来ない。
2.本連盟の目的、趣旨に賛同する事を条件とする。
3.加盟団体になる為には加盟登録を理事会に提出し理事会の承認を得なければならない。
以外加盟規定に順ずる。
第4条 役員
1.本連盟の会員の中から理事会の承認により選任される。本役員により理事会が構成される。
2.役員の改選は2年単位で実施される。但し再選を妨げない。
3.補欠によって就任した役員の任期は、前任者の在任期間とし、増員による役員の任期は他役員の在任期間とする。
4.役員の任期が満了しても、後任者が就任するまではその職務を行う。
以外役員規定に順ずる。
第5条 理事会
本連盟は役員にて構成された理事会を運営することで本連盟内の活動方針、活動内容を協議決定する。連盟の活動方針を決定するため、理事会は連盟役員による会議体である理事会にて活動を遂行する協議、決議を行う。
各会議の運営内容は会議運営規定に順ずる。
第6条 会計
1.本連盟の会計年度は、毎年1月1日より始まり12月31日に終わる。
2.本連盟の経費は、会費、大会参加費及び寄付金、その他収入でこれにあたる。
3.本連盟の予算、決算は理事会の決議を必要とする。
4.会員は所属団体を通して、毎年所定の会費を納入する。
第7条 規約・規定の追加・改定
1.規約及び各規定の改定案は理事会役員により起票可能とし、理事長の確認後理事会の承認を得て追加・改変及び運営に反映することが出来る。
2.本連盟の運営上必要とする細則及び規定については、別に定期総会、臨時総会の場で定める事が出来る。
以上